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輸出

5.b. EUの外に本社を置く顧客は、商品と一緒に固有のMRN番号を含むVAT請求書とEAD通関書類を受け取る。このコードはEUの国境に提示する必要があります。商品がEAD書類発行から150日以内にEUの関税国境を離れることがない場合、または国境を越えて国境を越えて税関事務局によって確認されない場合、商品およびサービス税(VAT)は、現在のレートは有効です。

5.c. 顧客は、一部の国や国際機関の法律では、特定の商品や関連する技術、特定の国、団体、個人との取引に関する規制が導入されていることを認め、適用される国内法や国際法に照らして、 TMEが販売する製品を購入する権利を剥奪されていない。

5.d. 顧客は、TMEから購入した製品の出荷先国の税関、輸出入規則などの法律を遵守するとともに、貿易、輸出、再輸出に必要なすべての許可またはライセンスを取得することを誓います法律の条項がそのような許可を必要とする原産国からの商品の輸入、また各国の税関規則に従うこと。

5.d.1. 顧客はすべての当局の法案、特に法律、規則、命令及び発行されたものに従うことを約束する–TMEから購入した商品(以下、該当商品という)に関わる限り、以下を含むがこれらに限らない:(i)US輸出管理規則;(ii)US国際軍備規則;(iii)US財政部外国資産管理局によって管理された経済取引の法律及び法則;(iv)輸出管理及び取引関係の欧州連合法律;(v)国連制裁政策;(vi)前記のいずれの規則により策定されたすべての関係ルール;並びに(vii)その他適用する経済制裁、輸出管理又は輸入規則(一律に:「輸出規則」という)。

5.d.2. お客様は以下を表明するものとします:(i) 商品は民間最終用途にのみ使用し、輸出規制の意味における無許可の軍事最終用途には使用しないこと、(ii) 輸出規制で許可されている場合を除き、制限された最終使用者に商品の入手を許可しないこと、(iii) 輸出規制で許可されている場合を除き、(A)米国の特別指定国民リスト、拒否者リスト、団体リスト、または(B)EUの共通外交・安全保障政策の下で実施されるEUの金融制裁の対象となる個人、団体、事業体の統合リストに記載されている者を含むがこれに限定されない禁止または制裁対象団体に商品の入手を許可しないこと、(iv)核兵器、ミサイル兵器、化学兵器、生物兵器の設計、改造、生産、製造など、輸出規則で禁止されている最終用途に商品を使用せず、いわゆるスーパーコンピューターの設計、改良、修理、製造に商品を使用しないこと。

5.d.3. 顧客はこれらの一般条項と条件のポイント5.d、5.d.1及び5.d.2に記載したルールに符合することを明白に証明できない第三者に有意に商品を再輸出したり、再販売したり、又は獲得させるようにしてはいけない。